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の病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

 

・刑事訴訟法第323条

刑事訴訟法第323条では、業務文書について、真実が記載され、また第三者の改ざんの恐れがないことが義務づけられている。

 

刑事訴訟法 第323号 (その他の書面の証拠能力)

前二条に掲げる書面以外の書面は、左のものに限り、これを証拠とすることができる。

一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員が作成した書面

二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面

三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき状況の下に作成された書面

 

?A 本人確認の手段がない

a) 問題の所在

電子媒体への記録に関しては、紙等の媒体による記録と異なり、署名・捺印等による本人確認の手段がない。このため、電子情報へ医師等医療関係者以外の第三者がアクセスし、改ざんを行ったり、個人情報を盗み見たりする可能性がある。

b) 規制の根拠となる法律

・民法第644条

電子媒体の管理が医療機関において適切に行われずに、患者の個人情報が第三者に漏えいされた場合には、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務についての責任を問われる可能性がある。

・刑法第134条

電子媒体の管理が医療機関において適切に行われずに、患者の個人情報が第三者に漏えいされた場合には、医師・薬剤師等の守秘義務について、法的責任を問われる可能性がある。

 

第644条

受任者ハ委任ノ本旨二従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ

 

 

 

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